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ストレスチェックの全面義務化に向けた取組が議論されています
2025.10.10
ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正により、遅くとも令和10年4月1日までには労働者数50人未満のすべての事業場で義務化されることが決まっています。
厚生労働省は、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討の中で、小規模事業場向け「ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループを開催します。
改正法令によるストレスチェック制度が実効性あるものとなるよう、現行マニュアルをベースとしつつ、そこでの論点を整理し、小規模事業場用としての留意点を新たに盛り込む方針です。
マニュアル作成上の論点、ワーキンググループ資料は👉コチラで確認できます(厚労省HP)。
広島さんぽでは、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策全般について、無料で相談に応じています。ぜひご活用ください。