地域産業保健センター
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事業内容
産業医が選任されていない50名未満の小規模事業場を対象に、労働安全衛生法で定められた産業保健サービスを提供しています。
ただし、ご利用にあたって制限等がありますので、下記の【ご利用に関するご協力とお願い】を参照の上、ご利用ください。
地域産業保健サービスをご利用される場合には、事前に、申込み用紙(※)に所定の事項を記載し、各地域産業保健センターへメールでお申込みください。
お申込み記載内容を確認後、各地さんぽコーディネーターが日程調整のための御連絡をさせていただきます。
※様式はページ下部にあります。申込み先地域産業保健センターのアドレスは、申込み用紙の上に記載しています。
※様式はページ下部にあります。申込み先地域産業保健センターのアドレスは、申込み用紙の上に記載しています。
【ご利用に関するご協力とお願い】
地域産業保健センターのサービスを、より小規模の事業所や、新規事業所の方などに幅広くご利用いただくため、次の事項についてご協力をお願いいたします。
○ 企業内に総括産業医(企業における名称に関わらず、企業内の産業保健活動について総括的に指導を行う産業医をいう。)がいる小規模事業場は、支援対象外となります。
○ 次の事業場は、申込みをお受けできない場合があります。
・大企業の支店、営業所等
・企業全体の労働者数が50人以上の企業(より小規模な企業を優先し、対応させていただきます。)
・毎年繰り返しご利用されている事業場(新規にご利用をお申込みの事業場を優先し対応させていただきます。)
○ 年度のご利用回数は2回(事業場からのお申込み2回+個人からお申込み2回)までです。
○ 対象者が個人事業者等の場合、相談会へはご本人がお越しください。
健康診断結果についての医師からの意見聴取(意見聴取)
健康診断の結果、異常の所見ありと判定された労働者に関し、健康保持のための必要措置について、事業者に対し医師が意見を述べます。
労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談(健康相談)
健康診断結果について脳・心臓疾患関係の主な検査項目等に異常の所見があった労働者、メンタル不調を自覚している労働者、当該労働者を使用する事業者に対し、医師または保健師が相談・指導を行います。
ただし、メンタルヘルス不調の診断を行うものではなく、日常生活の指導や職場復帰する際の注意事項等の助言を行います。
長時間労働者・ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
時間外労働が長時間に及ぶ労働者や、ストレスチェックの結果高ストレスであり面接が必要と判定され、本人が希望した労働者に対し、医師が面接指導を行います。
また、時間外労働80時間未満の長時間労働者や、ストレスチェックの結果を受けて相談を希望される労働者に対し、医師または保健師が健康相談(面接指導)を行います。
個別訪問による産業保健指導の実施
医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理・作業管理・メンタルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行います。
保健師小規模事業場訪問支援
労働安全衛生法により、労働者50人未満の事業場であっても、医師又は保健師が労働者からの健康相談に応じるための体制の整備が求められています。
また、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとされており、企業において、保健師を活用して健康管理を推進していただくために、労働者50人未満の事業場に対して、訪問支援を行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
広島県内の地域産業保健センター
各種申込みは、事業場の所在地の地域産業保健センターをクリックして、申込んでください。
各種申込み用紙
各種申込み用紙をダウンロードして、ご利用ください。
- 健康相談・医師意見聴取のご利用の場合 「健康相談・面接指導利用申込書」
- 長時間労働者に対する医師の面接指導をご利用の場合 「労働時間等に関するチェックリスト」
- 高ストレス者に対する医師面接指導をご利用の場合 「労働時間等に関するチェックリスト」 「ストレスチェック実施状況報告書」
- 副業・兼業労働者の健康相談・医師意見聴取をご利用の場合 「副業・兼業労働者の健康相談・面接指導利用申込書」
