独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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産業医の解任時の報告が義務化されます

2026.05.11

労働者数50人以上の事業所は、労働安全衛生法の定めにより産業医の選任が義務付けられています。
従来から、産業医を選任した場合は、選任された産業医や解任された前任者の氏名等を、所轄労働基準監督署長に遅滞なく報告することが義務付けられている一方で、
解任時には報告義務が課されていませんでした。
今般、産業医未選任事業場にその選任を促すなど、労働基準監督署が事業所の産業医選任状況を的確に把握できるようにするため、
労働安全衛規則を改正し、事業所が産業医を解任した場合にも所轄労働基準監督署長への報告を義務付けることとなりました。
改正規則の施行は令和8年8月1日です。

なお、産業医選任報告時に、解任報告を合わせて行う場合は、上記解任報告は不要です。

詳細は👉厚生労働省HPで確認願います。