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令和10年4月1日施行!!ストレスチェックの実施がすべての事業場で義務化されます!
2026.07.03
昨年の労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(以下「改正法」)により、ストレスチェックの実施義務が、労働者数50人未満のすべての事業場にまで拡大されることは決まっておりましたが、その施行期日について、このほど👉労働政策審議会(安全衛生分科会)は厚生労働省案を妥当であるとし、
令和10年4月1日施行
とすることが決定されました。
改正法により、新たにストレスチェックの実施が義務付けられる事業場には、👉「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が厚生労働省から公表されていますので、実施に向けた取組みの参考としてください。
また、改正法により、企業規模を問わず、ストレスチェックを含めたメンタルヘルス対策全般の推進も非常に重要な課題となっています。
👉広島さんぽは、メンタルヘルス対策に取組む事業場を無料で支援しています。
