独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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【改正】「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が公示されました

2026.10.20

労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく👉「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正され公表されました。

労働者の健康の保持増進に当たっては、生活習慣改善等による疾病の発症予防(一次予防)に加え、健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(二次予防)を行うことで、疾病の発症や重症化、疾病による死亡を予防することができます。また、疾病を抱える労働者が治療を受けながら就業を継続できる環境整備も重要です。
【改正】指針は、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題(月経不順、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけ、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記することにより、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るものとなっています。

深刻な少子高齢化による人口減少、労働者の高齢化が進む中、職域における健康づくりの取組は、人材の確保、多様な人材の活用に必要な企業の成長戦略です。
同時に、企業の産業保健活動の活性化による労働者の健康寿命の延伸は、社会保障制度や産業活動の担い手を確保し、我が国の経済成長を支えることとなります。

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