新着情報
石綿( アスベスト) の事前調査は 施工業者( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります(厚生労働省)
2024.09.17
工作物の工事の事前調査は、令和8年1月1日以降着工の工事から、有資格者に行わせる必要があります。(令和8年1月1日の施行前の着工の工事についても、有資格者による事前調査の実施が望ましい。)
2024.09.17
工作物の工事の事前調査は、令和8年1月1日以降着工の工事から、有資格者に行わせる必要があります。(令和8年1月1日の施行前の着工の工事についても、有資格者による事前調査の実施が望ましい。)