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石綿( アスベスト) の事前調査は 施工業者( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります(厚生労働省)

2024.09.17

 工作物の工事の事前調査は、令和8年1月1日以降着工の工事から、有資格者に行わせる必要があります。(令和8年1月1日の施行前の着工の工事についても、有資格者による事前調査の実施が望ましい。)                                                                                                   

 厚生労働省HP:石綿総合情報ポータルサイト

リーフレット『石綿 ( アスベスト ) の事前調査は 施工業者 ( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります !』