独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

2021.06.03

石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置が石綿障害予防規則に新設され、併せて、書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令が改正されました。

 ・https://www.mhlw.go.jp/content/000781732.pdf
 ・https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210520K0030.pdf
 ・https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210518K0010.pdf

 

上記により改正された石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める製品、厚生労働大臣が定める者について

 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210518K0020.pdf