独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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改正安衛則(熱中症対策強化)の施行通達が発出されています

2025.07.01

厚生労働省は、令和7年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(熱中症対策強化)の趣旨、内容等をまとめた通達(令和7年5月20日付け基発0520第6号👈click)を発出しています。

以下通達が示す事業者の措置義務等の概要です。

【暑熱な場所】

⦿ WBGT値で28℃以上または気温31℃以上の場所。原則として湿球黒球温度や気温の測定によるが、通風のよい屋外作業ではスマホ等から得た天気情報などを活用して判断することも可。

⦿ 特定の作業場所だけをいうのではなく、出張先で作業を行う場合や、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合は作業場所から次の作業場所までの移動時間等も含む。

【報告体制の整備】

⦿ 建設現場のように複数の事業者が同一場所で混在して作業を行う場合は、作業を行うすべての事業者に措置義務があること。

  この場合、各事業者が共同で1つの緊急連絡先を定め、これを作業場内の見やすい場所に掲示するなどの方法がある。 

⦿ なお、複数事業者混在作業場で、報告体制の整備に係る措置が未実施の場合は、全事業者に法違反が成立する。

⦿ 熱中症のおそれのある作業場の責任者などの連絡先、連絡方法を明示(通達8ページ参照)し、作業中は随時報告を受けることができる状態を保持する。

⦿ 報告を受けるだけに止まらず、責任者による巡視、2人以上の作業者が一組となり互いの体調を確認し合うバディ制、ウェアラブル端末を用いた作業者のバイタル確認等、熱中症早期発見のための

 積極的な取組を推奨。

【手順作成】

⦿ 事業場の体制や作業実態を踏まえた合理的に実施可能な内容とする必要がある。

⦿ 通達に「熱中症による健康障害発生時の対応計画」(通達9、10ページ参照)として参考例を示しているが、必ずしもこれによる必要はなく、作業場所・内容の実態を踏まえ事業場独自の手順として

 定めて差し支えない。

【関係労働者への周知】

⦿ 事業場内掲示、メール等通信ツールによる送付、文書配布のほか朝礼時の伝達等口頭でも可能。

⦿ ただし、口頭だけでは伝わりきらない懸念あるため、確実に周知されるよう必要に応じて複数の方法で周知することが望ましい。

 

詳細は、通達本文で確認してください。